1.騒音関連 | 1.2 騒音に関する法規 | 1.2.1 騒音に係る環境基準
騒音に係る環境基準
1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
1
基準値
昼
夜
AA
50
40
A及びB
55
45
C
60
(注) 1 昼間:午前6時から午後10時まで,夜間:午後10時から翌日の午前6時まで 2 AA:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 3 A:専ら住居の用に供される地域 4 B:主として住居の用に供される地域 5 C:相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域
(注)
1 昼間:午前6時から午後10時まで,夜間:午後10時から翌日の午前6時まで
2 AA:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 3 A:専ら住居の用に供される地域 4 B:主として住居の用に供される地域 5 C:相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域
2 AA:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
3 A:専ら住居の用に供される地域
4 B:主として住居の用に供される地域
5 C:相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基
昼間
夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域
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備 考
備
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
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備考
2 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。
2
(1)評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
(1)
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
(2)騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
(2)
(3)評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。 (4)評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。 なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
(3)
(4)
なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
規格条文:「騒音に係る環境基準について」(環境庁告示第