1.騒音関連 | 1.2 騒音に関する法規 | 1.2.1 環境基準
航空機騒音に係る環境基準
(昭和48年12月27日:環境庁告示第 154号)
【環境基準】
環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
地域の類型
基準値(単位:WECPNL)
T
70 以下
U
75 以下
注)Tをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Uをあてはめる地域はT以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
【評価】
航空機騒音の評価は、ピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値(単位:WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。 《算 式》 WECPNL = dB(A)+10log10 N -27 (注) dB(A)とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、 Nとは、午前0時から午前7時までの間の航空機の機数をN1 午前7時から午後7時までの間の航空機の機数をN2 午後7時から午後10時までの間の航空機の機数をN3 午後10時から午後12時までの間の航空機の機数をN4 とした場合における次式により算出した値をいう。 N = N2 + 3N3 + 10(N1 + N4)
航空機騒音の評価は、ピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値(単位:WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。 《算 式》 WECPNL = dB(A)+10log10 N -27 (注) dB(A)とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、
航空機騒音の評価は、ピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値(単位:WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。
《算 式》
WECPNL = dB(A)+10log10 N -27
(注) dB(A)とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、
Nとは、午前0時から午前7時までの間の航空機の機数をN1 午前7時から午後7時までの間の航空機の機数をN2 午後7時から午後10時までの間の航空機の機数をN3 午後10時から午後12時までの間の航空機の機数をN4 とした場合における次式により算出した値をいう。
Nとは、午前0時から午前7時までの間の航空機の機数をN1 午前7時から午後7時までの間の航空機の機数をN2 午後7時から午後10時までの間の航空機の機数をN3 午後10時から午後12時までの間の航空機の機数をN4
とした場合における次式により算出した値をいう。
N = N2 + 3N3 + 10(N1 + N4)
【測定方法】
連続7日間(原則)、暗騒音より10dB以上大きい航空機騒音のピークレベル及び航空機の機数を記録。 A特性・Slow
【測定点】
屋外、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定。 他に、達成期間,自衛隊,防音工事の規定あり。
屋外、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定。
他に、達成期間,自衛隊,防音工事の規定あり。