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1.騒音関連      |     1.2 騒音に関する法規      |     1.2.1 環境基準


 

 

航空機騒音に係る環境基準

(昭和48年12月27日:環境庁告示第 154号)

【環境基準】

環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

 

地域の類型

基準値(単位:WECPNL)

T

70 以下

U

75 以下

注)Tをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Uをあてはめる地域はT以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

【評価】

航空機騒音の評価は、ピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値(単位:WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。

《算 式》

WECPNL = dB(A)+10log10 N -27

(注) dB(A)とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、

Nとは、午前0時から午前7時までの間の航空機の機数を1
午前7時から午後7時までの間の航空機の機数を2
午後7時から午後10時までの間の航空機の機数を3
午後10時から午後12時までの間の航空機の機数を4

とした場合における次式により算出した値をいう。

N = N2 + 3N3 + 10(N1 + N4)

【測定方法】

連続7日間(原則)、暗騒音より10dB以上大きい航空機騒音のピークレベル及び航空機の機数を記録。 A特性・Slow

 

【測定点】

屋外、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定。

他に、達成期間,自衛隊,防音工事の規定あり。

 

 


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