1.騒音関連 | 1.2 騒音に関する法規 | 1.2.2 騒音規制法
(騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく)
区域の区分
時間の区分
昼 間
朝・夕
夜 間
1
第1種区域のうち1車線を有する道路に面する区域
55デシベル
50デシベル
45デシベル
60デシベル
第1種区域及び第2種区域のうち2車線を有する道路に面する区域
第1種区域及び第2種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域
75デシベル
5
第3種区域及び第4種区域のうち1車線を有する道路に面する区域
6
第3種区域及び第4種区域のうち2車線を有する道路に面する区域
7
第3種区域及び第4種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域
備考 1 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
@ 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域 A 第2種区域 住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域 B 第3種区域 住居の用にあわせて商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある区域 C 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
@ 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域
A 第2種区域 住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域
B 第3種区域 住居の用にあわせて商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保全するため,騒音の発生を防止する必要がある区域
C 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
2 車線とは,1縦列の自動車(2輪のものを除く)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
3 昼間,朝,夕及び夜間とは,それぞれ次の各号に掲げる時間の範囲内において都道府県知事が定めた時間をいう。
@ 昼間 午前7時又は8時から午後6時,7時又は8時まで A 朝 午前5時又は6時から午前7時又は8時まで B 夕 午後6時,7時又は8時から午後9時,10時又は11時まで C 夜間 午後9時,10時又は11時から翌日の午前5時又は6時まで
@ 昼間 午前7時又は8時から午後6時,7時又は8時まで
A 朝 午前5時又は6時から午前7時又は8時まで
B 夕 午後6時,7時又は8時から午後9時,10時又は11時まで
C 夜間 午後9時,10時又は11時から翌日の午前5時又は6時まで
4 デシベルとは,計量法(平成四年法律第51号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。