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参考資料

1.騒音関連      |     1.2 騒音に関する法規      |     1.2.2 騒音規制法


 

 

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準

 

区域の区分 時間の区分
昼 間 朝・夕 夜 間

第 1 種 区 域

45デシベル以上
50デシベル以下

40デシベル以上
45デシベル以下

40デシベル以上
45デシベル以下

第 2 種 区 域

50デシベル以上
60デシベル以下

45デシベル以上
50デシベル以下

45デシベル以上
50デシベル以下

第 3 種 区 域

60デシベル以上
65デシベル以下

55デシベル以上
65デシベル以下

50デシベル以上
55デシベル以下

第 4 種 区 域

65デシベル以上
70デシベル以下

60デシベル以上
70デシベル以下

55デシベル以上
65デシベル以下

(注)「第1種区域」「第2種区域」「第3種区域」及び「第4種区域」とは、それぞれ次の地域をいう。

(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

(2) 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(3) 第3種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

(4) 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

(5)昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、朝とは、午前5時又は6時から午前7時又は8時までとし、夕とは、午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までとする

 

 


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