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特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
| 区域の区分 |
時間の区分 |
| 昼 間 |
朝・夕 |
夜 間 |
第 1 種 区 域 |
45デシベル以上
50デシベル以下 |
40デシベル以上
45デシベル以下 |
40デシベル以上
45デシベル以下 |
第 2 種 区 域 |
50デシベル以上
60デシベル以下 |
45デシベル以上
50デシベル以下 |
45デシベル以上
50デシベル以下 |
第 3 種 区 域 |
60デシベル以上
65デシベル以下 |
55デシベル以上
65デシベル以下 |
50デシベル以上
55デシベル以下 |
| 第 4 種 区
域 |
65デシベル以上
70デシベル以下 |
60デシベル以上
70デシベル以下 |
55デシベル以上
65デシベル以下 |
(注)「第1種区域」「第2種区域」「第3種区域」及び「第4種区域」とは、それぞれ次の地域をいう。
(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
(2) 第2種区域
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
(3) 第3種区域
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
(4) 第4種区域
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
(5)昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、朝とは、午前5時又は6時から午前7時又は8時までとし、夕とは、午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までとする
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