道路交通振動の限度
(振動規制法第十二条に基づく)
(昭和51年11月10日 総理府省令第58号、改正 平成5年 総理府令第47、49号)
第 1 種 区 域
65デシベル
60デシベル
第 2 種 区 域
70デシベル
(注) (1) 第1種区域とは、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されている区域
(注)
(1) 第1種区域とは、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されている区域
(2) 第2種区域とは、住居の用に供せて商業、工業等の用に供されている区域及び主として工業等の用に供されている区域 (3) 昼間とは、午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時までとし、夜間とは、午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時までとする (4)デシベルとは,計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう
(2) 第2種区域とは、住居の用に供せて商業、工業等の用に供されている区域及び主として工業等の用に供されている区域
(3) 昼間とは、午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時までとし、夜間とは、午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時までとする
(4)デシベルとは,計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう