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参考資料

2.振動関連      |     2.3 振動に関する法規      |    振動規制法


 

 

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準

(振動規制法第四条第一項及び第二項の規定に基づく)

 

 

区域の区分 時間の区分
昼 間 夜 間

第 1 種 区 域

60デシベル以上
65デシベル以下

55デシベル以上
60デシベル以下

第 2 種 区 域

65デシベル以上
70デシベル以下

60デシベル以上
65デシベル以下

(注)「第1種区域」「第2種区域」とは、それぞれ次の地域をいう。

(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

(2) 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

(3)昼間とは、午前5時、6時、7時又は8時から、午後7時、8時、9時又は10時までとし、夜間とは、午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時までとする

(4)デシベルとは,計量法(平成四年法律第51号)別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

 

 


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