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特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 (振動規制法第四条第一項及び第二項の規定に基づく)
(2) 第2種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 (3)昼間とは、午前5時、6時、7時又は8時から、午後7時、8時、9時又は10時までとし、夜間とは、午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時までとする (4)デシベルとは,計量法(平成四年法律第51号)別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
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